佐八学区まちづくりの会HOME » 佐八学区まちづくりの会とは

佐八学区まちづくりの会とは

平成24年11月1日に市内で7番目に設立されたまちづくりの会です。佐八小学校を単位とし、大倉町、佐八町、津村町で構成されており、人口は約2,100人です。
地区の各団体の代表等の代議員で構成されており、下記の4つの委員会により、地域の課題に対応したまちづくりを行っています。

「佐八学区まちづくりの会」の目標に基づく、まちづくりの取り組みを行う

まちづくりの目標

(1) 安心安全に住めるまちづくり(防災防犯委員会)

  • 避難所開設訓練の実施
  • 宮川洪水時の対応
  • 防災用品の充実
  • 防犯灯の設置
  • 空き巣対応
  • 子どもたちの見守り

(2)高齢者が元気なまちづくり(高齢者支援元気委員会)

  • 生活支援の拡充
  • 脳トレ講座の開催
  • ラジオ体操の普及
  • 高齢者居場所づくり

(3)きれいで住みやすいまちづくり(きれいなまち委員会)

  • 各地域の花植え
  • 各地域でのゴミ拾い
  • ゴミ捨て禁止看板の設置

(4)地域のことを知り、生かしていくまちづくり(地域情報交流委員会)

  • 地域歴史文化講演会の実施
  • 各地域の情報発信
  • 歴史文化タウンウォッチング
  • いもほり大会
  • 佐八小運動会文化祭協賛
  • まちづくり広報強化充実

まちづくり2次計画

佐八学区まちづくりの会 短期・中期・長期事業計画

会長のごあいさつ

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
令和5年度佐八学区まちづくりの会会長の中村です。
平素より佐八学区まちづくりの会の活動にご支援ご協力いただきありがとうございます。
さて、第11回定期総会を令和5年5月20日(土曜日)、午後7時から大倉うぐいす台公民館にて4年ぶりに対面式の総会を開催させていただき、令和4年度事業報告及び決算報告、令和5年度事業計画及び予算等につきましてご承認いただきましたことに感謝申し上げます。
佐八学区まちづくりの会は、昨年、設立10周年を迎え、記念事業としてのガイドマップの作成、10年のあゆみの作成、避難所運営マニュアルの作成それから式典等の記念イベントなどたくさんの事業を無事終えることができました。これもひとえに皆様方のご支援ご協力の賜でございます。
今年度は、新型コロナウィルス感染症が5月8日から「5類感染症」に変更になったことからまちづくりの活動も従来どおり行っていけるものと存じます。
活動内容につきましては、ご承認いただいたことを予算の範囲の中で積極的におこなって行きたいと存じますので、よろしくご協力ほどお願い申し上げます。

組織体制

令和5年度 代議員・役員・委員会名簿

代議員

団体名 氏名
自治会 中村 守
大井 廣美
松岡 良平
松本 啓二
山本 晃
岡田 耕一
岡田 静夫
池山 秀明
池山 重之
小島 由久
橋本 透
山川 靖士
老人クラブ 近藤 覚
山林 義継
民生、児童委員 館  節子
井上 順子
松本 典之
世古 昌也
佐八小学校PTA 五藤 美和
松葉 貴代
古川 久美子
佐八小学校教員 大島 充代
消防団 山下 剛
岡田 典久
スポーツ推進委員 里中 晃
世古 真也
公募 藤原 均
榊原 正彦
近藤 祐司
増本 裕紀
山本 行茂
岡田 博一
堀本 貴史
樋口 信雄
坂本 幸久
西田 幸弘
伊藤  真

役員

役職名 氏名 団体名等
会長 中村 守 大倉うぐいす台自治会
副会長 岡田 耕一 佐八町自治会
小島 由久 津村町自治会
会計 松本 啓二 大倉町自治会
監事 里中 晃 スポーツ推進・大倉うぐいす台
増本 裕紀 公募・大倉町
理事 松岡 良平 大倉うぐいす台自治会
池山 重之 佐八町自治会
山林 義継 津村町老人クラブ
松本 典之 民生委員・児童委員・佐八町
大島 充代 佐八小学校
山下 剛 消防団・津村町
藤原 均 公募・大倉うぐいす台

委員会

委員会名 役職名 氏名
安心安全に住めるまちづくり
(防災防犯委員会)
委員長 小島 由久
副委員長 西田 幸弘
委員 榊原 正彦
委員 山本 晃
委員 近藤 祐司
委員 大島 充代
委員 岡田 典久
委員 山本 行茂
委員 山下 剛
委員 坂本 幸久
高齢者が元気なまちづくり
(高齢者支援元気委員会)
委員長 岡田 耕一
副委員長 松本 典之
委員 館 節子
委員 藤原 均
委員 井上 順子
委員 近藤 覚
委員 山林 義継
委員 世古 昌也
きれいで住みやすいまちづくり
(きれいなまち委員会)
委員長 岡田 博一
副委員長 池山 秀明
委員 大井 廣美
委員 松岡 良平
委員 里中 晃
委員 五藤 美和
委員 岡田 静夫
委員 松葉 貴代
委員 古川 久美子
委員 樋口 信雄
地域のことを知り、生かしていくまちづくり
(地域情報交流委員会)
委員長 中村 守
副委員長 松本 啓二
委員 増本 裕紀
委員 池山 重之
委員 堀本 貴史
委員 橋本 透
委員 山川 靖士
委員 世古 真也
委員 伊藤 真

規約

(名称)
第1条 本会は、佐八学区まちづくりの会(以下「本会」という)と称する。

(構成)
第2条 本会の会員は、伊勢市大倉町、佐八町、津村町の全域である佐八学区の区域内に居住する住民並びに所在する事業所、自治会及び各種団体とする。

(事務所)
第3条 本会の事務所は、伊勢市大倉町1553番地61に置く。

(目的)
第4条 本会は、地区住民自ら地区の将来像を考え、住民相互の連帯と協力によって、その実現に向けて行動するとともに、まちづくりに対する意識の向上と積極的な活動によって、地区の課題を克服し、いきいきと安心して暮らせる住みよいまちづくりの推進を目的とする。

(活動)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1) 地区まちづくり計画の策定、実施、評価等に関すること。
(2) 健康、福祉に関すること。
(3) 文化、教養、スポーツ及びレクリエーションに関すること。
(4) 青少年健全育成に関すること。
(5) 防災、防犯及び交通安全に関すること。
(6) ごみ減量、リサイクルの推進及び環境美化に関すること。
(7) 地区住民相互の情報交換、交流及び親睦に関すること。
(8) 市のまちづくり施策に対する支援、協力及び要望に関すること。
(9) 地域住民のまちづくりに関する意識の高揚、普及及び啓発に関すること。
(10) その他目的達成に必要な事項

(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長   1名
(2) 副会長  2名
(3) 会計   1名
(4) 監事   2名
(5) 理事  若干名

(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順序により、その職務を代理する。
  2. 会計は、本会の会計事務を処理し、必要な書類を管理する。
  3. 監事は、本会の会計監査の事務を担当する。
  4. 理事は、本会運営上の重要事項について審議する。

(役員の選出)
第8条 会長及び監事は、総会において代議員の互選により選出する。

  1. 副会長、会計及び理事は、代議員の中から会長が指名し、総会で承認する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。役員の中で欠員が生じたときには、補欠役員の補充を行うことができる。ただし、前任者の残任期間とする。

  1. 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。

(参与)
第10条 本会に参与を置くことができる。

  1. 参与は、会長が役員会の同意を得てこれを委嘱する。
  2. 参与は、第4条の目的を達成させるため助言等を行うものとする。

(組織)
第11条 本会は、総会、役員会及び委員会をもって構成する。

(総会)
第12条 総会は、代議員制を導入し、別表に定める団体等から推薦又は選出した代議員をもって構成する本会の最高議決機関であり、定例総会及び臨時総会とする。

  1. 定例総会は、毎年1回開催する。
  2. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は代議員の半数以上の者から会議の目的たる事項を示して請求のあったときに開催する。
  3. 総会は、会長が招集し、代議員の過半数の出席で成立する。総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録により表決し、又は他の代議員を代理として表決を委任することができる。この場合において、当該代議員は、総会に出席したものとみなす。
  4. 総会の議長は、総会において選出する。
  5. 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
    (1) 事業計画及び予算の決定に関する事項
    (2) 事業報告及び決算の承認に関する事項
    (3) 役員の選出に関する事項
    (4) 規約の制定及び改廃に関する事項
    (5) その他重要な事項
  6. 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(みなし総会)
第12条の2 会長が総会の開催が困難であると認めるときは、書面又は電磁的記録により前条第6項の規定により審議し、議決すべき事項について提案し、代議員の過半数が書面又は電磁的記録により賛成の意思表示をしたときは、総会の開催及び当該事項を可決する旨の総会の議決があったとみなす。

  1. 前項の場合において、代議員の書面又は電磁的記録による意思表示の確認は、監事立ち会いの下、会長又は副会長が行う。

(代議員の任期)
第13条 代議員の任期は、1年とし、再任を妨げない。代議員の中で欠員が生じたときには、補欠代議員の補充を行うことができる。ただし、前任者の残任期間とする。

(役員会)
第14条 役員会は、第6条に規定する役員(監事を除く。)をもって構成する。

  1. 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員会構成員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときに会長が招集する。
  2. 役員会は、役員会構成員の過半数の出席で成立する。役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録により表決し、又は他の役員を代理として表決を委任することができる。この場合において、当該役員は、役員会に出席したものとみなす。
  3. 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
  4. 役員会は、次の事項について議決する。
    (1) 総会に付議すべき事項
    (2) 事業の実施運営の基本的事項
    (3) 緊急を要する重要事項
    (4) その他総会の議決を要しない会務に関する事項
  5. 前項第3号の事項を議決した場合、会長は、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めることとする。
  6. 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(みなし役員会)
第14条の2 会長が役員会の開催が困難であると認めるときは、書面又は電磁的記録により前条第5項の規定により、議決すべき事項について提案し、監事を除く役員の過半数が書面又は電磁的記録により賛成の意思表示をしたときは、役員会の開催及び当該事項を可決する旨の役員会の議決があったとみなす。

  1. 前項の場合において、役員の書面又は電磁的記録による意思表示の確認は、会長又は副会長が行う。

(委員会)
第15条 本会の事業を推進するため、役員会の議決を経て委員会を置く。

  1. 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
  2. 委員会について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。
  3. (事務局)
    第16条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

    1. 事務局は、事務局長1名と事務職員若干名とし、会長が任命する。
    2. 事務局長は、事務を統括し、会の内外の連絡、広報等を行う。
    3. 事務局の運営、事務局長及び事務職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件及び業務分担等に関する事項は、役員会に諮り会長が別に定める。

    (会計)
    第17条 本会の経費は、補助金その他の収入をもって充てる。

    1. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

    (予算及び決算)
    第18条 本会の収支予算は、会計年度内における全ての収入及び支出の予定を計上し、総会の議決により定める。

    1. 収支決算は、毎会計年度終了後3月以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

    (規約の変更)
    第19条 この規約を変更するときは、総会において出席した代議員の4分の3以上の同意を得なければならない。

    (情報の共有)
    第20条 本会は、会員に対して、会の運営に関する情報を、広報紙等を通じて積極的に提供するとともに、会員の意向の把握など情報収集を図り、会員との情報共有に努めるものとする。

    1. 予算及び決算報告については、毎年公表するものとする。
    2. 本会は、出納簿その他の帳簿を厳重に管理及び保管をし、会員から求めがあったときは、これを公開するものとする。

    (備付け帳簿及び書類)
    第21条 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
    (1) 規約
    (2) 総会及び役員会の議事に関する書類
    (3) 収支に関する帳簿及び証拠書類並びに財産目録その他の資産の状況を示す書類
    (4) その他必要な帳簿及び書類

    (補則)
    第22条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の承認を得て会長が定める。

    附 則

    1. この規約は、平成24年11月1日から施行する。
    2. 第17条第2項の規定にかかわらず、設立当初の会計年度は、設立の日から平成25年3月31日までとする。

    附 則

    1. 別表(第12条関係)その他関係団体を新たに設ける、定員3人 公募数を4人から8人に改正する。この規約は、平成25年5月24日から施行する。

    附 則

    1. 別表(第12条関係) 佐八自治会の定数を3人から4人、公募の定数を8人から15人以内とする。この規約は、平成29年5月27日から施行する。

    附 則

    1. 別表(第12条関係) うぐいす台老人クラブの定数を1人から0人、交通安全協会支部員を削除する。この規約は、平成30年5月26日から施行する。

    附 則

    1. この規約は、令和5年5月20日から施行する。

    別表(第12条関係)

    団体等 うぐいす台 大倉 佐八 津村 定数
    自治会 3人 2人 4人 3人 12人
    老人クラブ 1人 1人 2人
    民生・児童委員 1人 1人 1人 1人 4人
    小学校PTA 1人 1人 1人 3人
    小学校教員 1人 1人
    スポーツ推進委員 2人 2人
    消防団 1人 1人 2人
    その他関係団体 3人 3人
    公募 15人以内 15人以内
pagetop